(私)の妊娠中に、旦那の浮気が発覚。

「このゲス男・・・!!」

妊娠で身体も重く、辛い思いをしているのに、旦那は他所で他の女とヨロシクやっていたのかと思うと、悔しくて悔しくて・・・。

「仕返しに旦那と相手の女に慰謝料を請求してやる!」

…と、今そう考えているあなた向けのコンテンツです。

出だしからちょっと過激な文章でしたが、実際に浮気をされたら、大半の奥さんはそういう気分になることでしょう。

そこで今回は、もしも妻の妊娠中に旦那が浮気をした場合、

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A子さん
慰謝料はどれくらい貰えるの?
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B子さん
どうすれば慰謝料を貰えるの?
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C子さん
出来るだけ多く支払ってもらうには?

という、世間の奥様たちの疑問について詳しく解説したいと思います。

浮気が心配な方も、されてしまった方も、次の段落から読んでいただければ幸いです。

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慰謝料の相場

妊娠中 旦那 浮気 慰謝料

妊娠中に旦那の浮気が発覚…最悪ですね。

じゃあ、慰謝料の相場っていくらなんでしょうか?

一般的な相場としては、50万円~300万円と言われています。

思っていたより低いというのが感想ではないでしょうか?

ただし、裁判せずに相手方と話し合い(示談)で解決する場合は、良い意味でこの通りになるとは限りません。

また、離婚に踏み切るか、婚姻関係を続けるかでも慰謝料の額は変わってきます。

裁判になった時の例をちょっと見てみましょう。

【状況】 【慰謝料の相場(目安)】
夫婦関係を継続する場合 50~100万円
浮気が原因で別居に至る場合 100~200万円
浮気が原因で離婚に至る場合 200~300万円

慰謝料というと、高額なイメージがありますが、芸能人の離婚などでの慰謝料が高額なのは、財産分与を含んだ金額であると考えられます。

そのため、もし裁判で慰謝料を巡って争った場合、旦那の稼ぎが高額だったとしても、この表から激しく逸脱するような、億レベルのお金の支払いが命じられるということは無いと言えます。

裁判では、慰謝料の相場が目安として基準になっています。

浮気の慰謝料の要素

一般的に、浮気の慰謝料の金額は、

  • 浮気の期間。
  • 離婚するかしないか。
  • 浮気の悪質性。

…と、上記によって異なるようです。

浮気の悪質性が思われる行為とは何でしょうか?悪質なもとしては、

  • 浮気相手の女性が、妻(自分)が妊娠中であることを知っていた場合。
  • 夫婦の自宅で、不貞行為を行ったり、宿泊をした場合。
  • 浮気を辞めるように注意しても耳を傾けずやめない場合。
  • その他、悪質と思われる場合。

慰謝料の相場はあくまでも目安であって、上記のように浮気期間が長く悪質性が高い場合は、相場の金額を超えることもありますが、慰謝料には相場があり、目の玉が飛び出るような高額な金額は請求できないとも言えます。

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示談のメリット

浮気や不倫の証拠を掴み、示談(話し合い)に持っていくと、調停や裁判よりも高い金額で慰謝料を取れる場合があります。

相手にも社会的な立場があったり、円満に解決しようという心理によるものなど、理由は様々ですが、応じてくれることがあります。

しかし、離婚などには相場があるため、欲をかいて多すぎる慰謝料を請求すると、逆に弁護士を立てられて、あなたの立場が悪くなる場合もありますので、相場は参考にして示談に持っていくと良いでしょう。

ただし、示談に持ち込む場合も、相手が言い返せないほどの強い証拠が必要となります。

強い証拠とは一体何なのかについては後述します。

その他、離婚に至る場合の話し合いの要素

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離婚に際して、話し合うことは沢山あります。

金銭的なものや、夫婦間で重要なものをトピックに取り上げると、下記のようになるのが通常です。

  • 親権がどちらにいくか(通常は母親に渡ります)。
  • 養育費の金額と支払する期間の長さ。
  • 慰謝料の金額と支払方法。
  • 財産分与の金額と、支払方法。
  • 年金分割。
  • その他の支払(支払以外にも、子供に会わせるかどうかなども話し合われます)。

ちなみに、これらのお金の問題は、離婚協議書とは別に、公正証書を作成しておくことをオススメします。

何故なら、養育費の支払いを途中で止める旦那は多く存在するので、公正証書はそんな旦那の給料を差し押さえ出来る効力を持っているからです。

故に、旦那と離れてしまっても拘束することが出来ます。

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浮気相手に対する慰謝料の請求方法とは

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旦那(配偶者)が浮気・不倫などをしていた場合でも、必ず浮気相手に慰謝料を請求できるとは限りません。

では、慰謝料を請求できる場合と、そうでない場合について説明いたします。

浮気相手に慰謝料を請求できる場合

  • A:浮気相手や不倫相手に、故意、過失が認められる場合。
  • B:不貞行為によって、請求者(あなた)が権利の侵害をうけたこと。

実は、これ以外にも細かい条件があるのですが、大まかにいうと上記2つに分かれます。

では、まずこの2つについて詳しく解説します。

A:故意・過失で浮気が認められるケース

例えば下記3つのケースです。

  • ①浮気相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったこと。
  • ②浮気相手が既婚者と気付く状況(左手の薬指に指輪があったなど)と、不倫を知り得る状況でありながら、肉体関係を持った場合。
  • ③既婚者だと知っていたが、婚姻関係が既に破たんしていたと勘違いし、注意すれば破たんしていないことに気付き得る状況であったのに肉体関係を持った場合。

A:故意・過失で浮気が認められないケース

浮気が認められない場合なんてあるのでしょうか?

実際にまとめてみましたので、一度読んでみると納得いくことでしょう。

  • ①出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を全く把握せずに、相手が既婚者であることに気付く間もないまま肉体関係を持った場合。
  • ②浮気相手が、強姦や脅迫など、自らの意思ではない場合の肉体関係であった場合。

B:権利の侵害で浮気が認められるケース

  • ①浮気が原因で、それまで円満だった夫婦関係が悪化し離婚に至った場合。
  • ②浮気相手と配偶者(旦那)との間に肉体関係はなかったが、夫婦関係が破たんするほどの親密な交際があったケース(毎日デートするなどして家に帰らないようなケースです)

B:権利の侵害で浮気が認められないケース

夫婦の中が元から悪く、別居などを理由に、婚姻関係が既に破たんしていたと判断される場合。

その他、浮気相手に慰謝料を請求できないケース

  • ①既に十分な慰謝料を受け取っており、精神的な損害が補われている場合。
  • ②時効が成立している場合。

①の、既に十分な慰謝料を受け取っている場合とは、例えば、浮気をした旦那からで、たとえば250万円慰謝料を受け取っている場合には、不貞行為の損害の全額の支払いを受けているとみなされ、浮気相手には慰謝料を請求できません。

妻にとってはとても悔しいですよね。

これについては次の段落で詳細を述べます。

②の時効とは、浮気を知った時点から3年を過ぎると、慰謝料の請求が出来なくなります。

妻にとって大きな問題なのに、意外と期間が短いのです。

浮気を知ってから長期間経っている場合は時効が成立する場合があるため、すぐ証拠を集めるなど、行動を起こす必要があるでしょう。

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浮気相手からも慰謝料が欲しい場合

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慰謝料を請求する相手として、次の3つを選択することが出来ます。

  • ①配偶者のみ。
  • ②浮気・不倫相手のみ。
  • ③配偶者と浮気相手の両方の3つのケース。

両者から慰謝料を請求するのか、またはどちらか一方から慰謝料請求するかは実は選べるのです。

ですから、例えば、旦那にまだ恋愛感情が残っている場合は、浮気相手だけに慰謝料請求が可能です。

しかし、浮気相手と旦那の両方から発生した損害額を超えて、慰謝料を二重に取ることはできません。

双方に慰謝料を請求したい場合は、トータルで慰謝料200万円を請求、といったような形になります。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求することで、許せない自分の気持ちが重大であると分からせることが出来ます。

そして、責任を取ってもらえます。スッキリしそうですね。

ちなみに、旦那と婚姻関係を継続して慰謝料を請求することも可能です。

その場合、慰謝料を請求できた上に、旦那と浮気相手との関係を断ち切ることが出来ます。

しかし、婚姻関係が継続する場合の慰謝料は、先述の通り慰謝料が相場として低くなります。

ちなみに後述しますが、浮気調査をご自身で行うことは困難を極めます。

ですが、強い証拠を得るために探偵に依頼するなどの行動は非常に有効になってきます。

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浮気を認めさせる証拠とは

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離婚調停や裁判で本当に有効になる証拠って何でしょうか?

例えば、「愛してるよ」とか、「○○月○○日に新幹線の切符取って宿も取ったよ」なんて、メールやLINEを見たとしても、離婚調停や裁判では何とでも言い訳できるために、実は証拠になりません。

この事実は結構ショックではないでしょうか?

それだけでなく、旦那と女性との2ショット写真も認められません。

離婚調停や裁判で不貞行為と認められる証拠は、明らかに肉体関係が立証できる物のみです。

それでは具体的に見ていきましょう。

  • ラブホテルに出入りしている動画、写真(鮮明なもの)。
  • カーセックス。
  • 浮気相手と宿泊旅行。
  • 浮気相手の自宅に同居、生活をしている場合や入り浸っている場合。
  • 浮気相手の自宅に宿泊あるいは複数回の出入りが認められる場合。

…と、これらが強い証拠の例となります。

どうでしょう、ご自身で証拠を集めるのは困難と言えそうではないでしょうか?

ラブホテルは暗いことも多く、鮮明な写真は高機能なカメラでないと撮影できないことも多いです。

ですので、このような場合は探偵を雇うなどして、決定的な動画、そして写真(画像)などを手に入れる必要があります。

不貞行為の証拠を持たないで旦那を追求した場合、夫婦関係が悪化するのみで、あなたの立場が悪くなることもあります(たとえば、妊娠を理由に、夫婦間の肉体関係を妻が拒否し続けた場合など)

ちなみに、不貞行為の証拠を十分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用し、離婚の請求を行うことはできるといえばできます。

ただ、慰謝料が取れなかったり、慰謝料の金額が大幅に減るなどのデメリットがあります。

『財産分与』『養育費』『親権』を優位に進めるためにも、不貞行為の強い証拠は必要になります。

具体的な証拠の良い例その①

ビデオ映像の方が、写真より証拠として強くなります。

何故なら写真は加工が容易だからです。

ですが、調停や裁判では、録画したテープの再生は行いませんので、ちょっと矛盾するようですが、ビデオテープの内容は写真に起こす必要があります。

デジカメの写真は証拠としてちょっと弱くなるのですが、ある程度枚数があり、年月日と時刻入りで撮影したものや、写真にビデオのような連続性があれば、不貞の証拠として認められやすい傾向にあります。

具体的な証拠の良い例その②

自宅室内での夫婦の会話という条件で、旦那が不貞行為を認める発言を録音したものは証拠として認められます。

ただし、夫婦であっても、電話などを盗聴した音源は人格権侵害とされ、証拠にはなりません。

つまり、浮気調査ソフトなども同じく証拠にならないので、旦那のスマホにインストールするようなことはやめましょう。

裁判や調停では、ビデオと同じく音源も再生しませんので、音源の場合は会話の内容を文字起こしする必要があります。

その他有効になる証拠

友人、関係者、探偵による第三者の証言や、不貞行為をメモしたもの、手紙や日記など(これらの証拠を残す旦那はまずいませんが・・・)

他には、浮気相手からの手紙やプレゼント、浮気相手との宿泊したホテルの領収書(2名分など)、不貞行為の裏付けとなるレシートなど(ドリンクが2名分などのような不審なレシート)などが有効ですが、合法的に入手できた物のみが有効になります。

この中には弱い証拠も含まれますので、そのような場合、探偵に頼むなどして証拠の整理をしてもらうと良いでしょう。

弱い証拠(悪い例)

旦那の携帯電話やパソコンに残されていた、LINEやFacebookのやりとりなどです。

メールなども、それをスクリーンショットにしても、簡単に偽造できる内容の為に状況証拠にしか成り得ません。

ただし、旦那がそのやり取りの内容を認めた場合は、LINEやメールでも証拠となりますので、プリントして提出できます。

旦那が認めない場合は、証拠にならないことを覚えておきましょう。

弱い証拠(悪い例②)

GPSの位置情報による浮気は、証拠になるのでしょうか?

残念ながら、位置情報だけでは誰がホテルを利用しているのか、という証明になりません。

位置情報を元に旦那を問い詰めても、「車を貸していた」などと何とでも言い訳が出来るため、反論できません。

GPSは、あくまでも不審な行動があるかどうかの確認に使うものと理解しておきましょう。

それと、GPSで特定の場所に出入りしていることが分かれば、それを探偵に伝えて、早く証拠を押さえることが出来るかもしれません。

証拠集めに割く時間が短ければ短いほど、探偵を雇う料金を安く抑えられるので、時に費用の面で有効になる場合があります。

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今回のまとめ

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ということで、今回は旦那の浮気に対する慰謝料の請求について細かくご紹介しました。

気を付けたいのが、当記事の途中でお話しした、婚姻関係を継続するか離婚に踏み切るのかで慰謝料の額が違うこと、旦那と浮気相手から慰謝料を二重には請求できないこと(双方に請求はできませんが、合算になります)

そして、認められる証拠は、探偵のようなプロでないと中々得られないような強い証拠が必要であることをお話しさせていただきました。

また、探偵などに強い証拠を掴んでもらって示談に持ち込むと、裁判よりも高い慰謝料を請求できる場合があります。

高額な弁護士費用も掛からないので、メリットとしては十分にあります。

そして離婚の裁判や調停の相場金額は、請求できても50万円~300万円と意外と低いこともポイントです。

芸能人の離婚の総額が高いのは、財産分与が含まれているものと理解する必要があります。

あなたの場合でも、財産分与や親権を有利に持っていくためには、どうしても強い証拠を持っていなければ、逆にあなたの立場が悪くなることがありますので、証拠集めには慎重になり、同時に注意が必要です。

LINEやGPSなどは証拠として非常に弱いことを覚えておいてください。

また、浮気には時効があり、浮気を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求が出来なくなります。

3年なんてあっという間です。悩んだり不安になった場合は、まずはすぐに行動を起こすようにしましょう。

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