この記事を読んでくださっているあなたは、旦那に突然、「不倫相手を妊娠させてしまった」あるいは、浮気相手が乗り込んできて、「妊娠したので責任を取ってくれ」といったような状況に陥り、悩んでいませんか?

不倫していただけでもショックなのに、相手が妊娠してしまったとなるとパニックになってしまいます。

離婚したいと思うかもしれませんが、直ぐに離婚届に判子を押してはいけません。妻にはやるべきことや、注意することが沢山あります。

そこで今回は、旦那の浮気相手が妊娠してしまった際に離婚を考えた妻に向けて、どう対処していけば良いのか、何を真っ先に考える必要があるのか分かりやすく紹介します。

それでは次の段落から解説に入りたいと思います。

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始めにすること

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不倫相手が、「あなたの夫の子供を妊娠した」と言っても、鵜呑みにしてはいけません。

中には、嘘をついて夫婦関係を破たんさせようと思っている不倫相手もいるからです。

気まずいですが、一緒に産婦人科に行って妊娠していることを確認しましょう。

不倫相手が、母子手帳や、市販の妊娠検査薬の陽性結果、エコー写真などを送りつけてくる場合もありますが、これらは偽造が簡単なので取り合う必要はありません。

必ず一緒に産婦人科へ行きましょう。

妊娠が確認できる期間は、妊娠5週目からです。

最後の月経の開始日を0週として計算しますので、時期を見て病院へ検査に行きます。

妊娠7週目頃にはDNA鑑定が出来ますので、その頃に行くと良いでしょう。

但し、DNA鑑定は費用が高く、数万~数十万円の費用がかかります。

この費用は、旦那あるいはあなたに請求される場合があります。

しかし、DNA鑑定せず、もしも他人の子供だった場合のリスクを考えると、DNA鑑定はしておいた方が良いと言えます。

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旦那の不倫相手の子供はどうするべきか考える

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病院に行き、DNA鑑定をして実際に旦那の浮気相手が妊娠していた場合、どうするべきでしょうか?

妻側としてできる対応は次の通りです。

中絶を求める

夫婦が離婚しない場合、中絶を求めることもあると思いますが、不倫相手が出産を望んでいる場合は止めることが出来ません。

しかし、交渉の余地はあります。

この時、「あなたが悪いんでしょ!」といように感情的に圧力をかけないことが重要です。

また、子供の親となる旦那は、中絶をする不倫相手の精神的、肉体的、経済面の3つのケアをする義務が生じます。

そして、不倫相手に慰謝料を取ることはできます。

ですが、過去の例で、旦那が浮気相手のケアを怠った場合に、不倫相手から慰謝料を請求された事例があります。

妻側としては、「不倫相手のメンタルケアなど知った事か!」と思いたくなりますが、実に繊細な問題なのです。

出産をしたことがある人は知っていると思いますが、中絶が出来る期間は法律で定められており、妊娠5週目から22週目までとなっています。

妊娠12週(約四か月)を超えると、中絶の方法が、人工的に出産させる方法となり、母体にかなりの負担がかかるようになりますので、出来るだけ決断は早く話し合った方が良いでしょう。

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不倫相手が出産を望む場合の「認知」

不倫相手が出産を望む場合、それを止めることはできません。

ただし、子供を認知するかどうかは非常に重要な課題となります。

旦那が不倫相手の子供を認知すると、養育費の支払いが義務となり毎月の支払が必要になってきます。

また、旦那が死亡した際は、相続権(夫婦にも子供がいる場合)が、その子供と同様になります。

つまり、旦那の財産の相続権を持つことになるのです。

子供の将来にも大きく影響することなので、認知するかどうかは良く考えましょう。

夫婦間に子供がいない場合は、相続権が妻と認知した子供になります。

認知の拒否って出来るの?

認知を拒否すると、扶養義務が生じないので、養育費を支払う必要もなく旦那の財産の相続権も持たないことになります。

戸籍にも影響しません。

「産んでもいいが認知はしない」ということです。

しかし、認知をしないと、子供の側から父親の意思にかかわらず、『強制認知』をすることが出来てしまいます。

強制認知は、家庭裁判所で、認知調停を行う必要があり、第三者を交えた話し合いが必要になります。

調停でも父親が認知を拒否すると、裁判所に強制的に認知を認めさせられる場合があります。

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妻が請求できる慰謝料の目安

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離婚をする場合の慰謝料の目安は、100万~300万程度です。

離婚をしない場合の慰謝料の目安は、50万~100万円程度となっています。

ちなみに、慰謝料の請求額に決まりはないので、いくら請求しても良いのですが、目安を超えた金額の支払いは通常認められません。

ちょっと矛盾していますね。

ただし、示談で慰謝料を請求する場合は、相場より高く慰謝料を請求できる場合があります。

他には

  • 旦那が高給取りの場合
  • 夫婦間にまだ小さい子供がいる場合
  • 不倫期間が長い場合
  • 別れると約束したのに関係を続けていた不倫だった場合

…と、上記のようなケースは慰謝料を上乗せできる場合があります。

また、旦那と不倫相手の両方に慰謝料を請求できますが、旦那にも300万、不倫相手にも300万、といった二重取りの慰謝料の請求はできず、2人の支払いが300万というように合算となります。

ちなみに、不倫相手だけに慰謝料を請求することも出来ます。

注意!妻が慰謝料を請求されることがある!

慰謝料の請求権は、不倫された妻が権利を持っていますが、夫婦が離婚しない場合、妻側に慰謝料を請求されるケースがあります。

例えば、旦那が妻帯者であることを隠して不倫していて、不倫相手が旦那が妻帯者と知らなかった場合や、旦那が相手の女性に不貞行為を強制して妊娠させた場合、そして、不倫相手が中絶した際に、中絶費用を折半しなかった場合などです。

これらの慰謝料は基本的に旦那が負うのですが、婚姻関係を続ける場合は夫婦の財産から出資する必要が出てしまいます。

復縁なんて無理!離婚したい…

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離婚は、勢いで離婚届に判子を押してはいけません。

旦那が不倫相手を妊娠させた場合に、離婚を考える妻が注意すべき点をまとめてみました。

離婚が認められるケースとは

不倫という事実は、法律上で『不貞行為』を行ったもの、つまり性交渉があった場合と定められています。

ですから、キスをしたぐらいでは離婚が認められません。

旦那が不倫相手を妊娠させたのであれば、必ず不貞行為があったことになりますので、旦那が離婚に応じなくても、離婚裁判になれば、離婚が認められることになります。

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財産分与に注意

夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に築いた財産は、半分ずつ折半することとなっています。これが『財産分与』です。

財産分与は、家やマンション、車、預貯金、株や債券といったものから、ローンなどの借金も含まれるのでとても複雑です。

年金分割とは

『年金分割』とは、婚姻期間中に夫婦の片方が納付した厚生年金と共済年金の保険料の納付実績を、離婚後に分けることです。

『国民年金』『厚生年金基金』対象外ですので注意しましょう(※『厚生年金』と『厚生年金基金』は別物です。厚生年金は公的年金で加入が義務。厚生年金基金は、私的年金と呼ばれるものの一種で、任意で加入する年金制度です)

慰謝料の請求

旦那が不倫相手を妊娠させたことで離婚をする場合、妻は旦那と不倫相手双方に慰謝料を請求できます。

相場は100万円~300万円ほど。

しかし、不倫相手が、旦那が妻帯者であることを知らず、騙されていたようなケースでは、旦那にしか慰謝料の請求が出来ません。

妻が請求できる慰謝料と、旦那が不倫相手のサポートを怠った場合の慰謝料とは全く別のもので、切り離して考える必要があります。

また、夫婦間に幼い子供がいる場合、旦那と不倫相手に対して高い慰謝料を請求することが出来ることが多いです。

ちなみに、離婚をしなくても慰謝料を請求できますが、金額が目減りしてしまいます。

相場は50万~100万円程度です。

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養育費

養育費は、子供の人数、年齢、夫婦の収入によって決定されます。

子供が未成年の場合、成人になるまで養育費を請求できます。

しかし、実際の所、養育費の支払いを滞らせる旦那がほとんどで、その数は8割で途中で支払いを辞めるといわれています。

途中で支払いが滞った時の為に、旦那の給与(財産)を差し押さえできる『強制執行認諾付の公正証書』を作成しておくことを強くオススメします。

支払が滞った時は、いちいち裁判をしなくても、強制的に財産を差し押さえが出来るとても強い効力を発揮する書類です。

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体験談や口コミ

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不倫相手を妊娠させてしまった旦那の妻たちの体験談をまとめてみました。

Aさんの場合(33歳)

旦那の浮気を怪しみ始めたのは3年前のことです。旦那の反応が分かりやすく、すぐ気付きました。

ある日、「ごめん、浮気をしているんだ。その相手が妊娠してしまって・・・」と告げられてしまいました。

子供もまだ小さいので、罪は償いながら生きてもらおう、と心に決めました。

離婚の提案をされた時は拒否しました。「あなただけ幸せになってどうするつもり?」と追及。

結局、浮気相手は出産し、認知しました。養育費を払う生活になりました。

今思っても、この選択肢しかなかったと思います。

Aさんは認知を選んだ

Aさんは、自分の子供もまだ小さいのに、認知を許しました。

養育費を払う生活になってしまいましたが、旦那は生活費を前より多く出してくれるようになったそうです。

反省の証ですね。

Bさんの場合(29歳)

旦那が突然「浮気相手が妊娠した」と言ってきました。頭の中は真っ白。

私と子供はどうなってしまうのか。

相手は産むのか、堕ろすのか?我が家はどうなってしまうのか?人に相談できる内容ではなかったので、一人で悩み、辛い思いをしました。

もう離婚しよう・・・と考えるようになりました。結局、3人で話し合う機会を設けてもらいました。

浮気相手は「申し訳ない気持ちもあるし、堕ろせと言われても仕方ないと思います。だけど産みたい」と言ってきました。

ですが私は、離婚を考えていたのですが、土壇場で「子供の事を考えると離婚したくない。今までと同じような生活を送りたい」と主張しました。

結局、浮気相手は旦那と一緒になれないので子供を堕ろしたそうです。

旦那は慰謝料を払って、もう二度と会わないと約束してくれましたが、私の心には傷が残りました。

Bさんは慰謝料請求した

Bさんは、離婚せず、慰謝料を払ってもらって解決、復縁しました。

心に傷は残りましたが、慰謝料を払ってもらうことで少しは救われたのではないでしょうか?

お子さんもいるので、離婚しなくて良かったかもしれませんね。

Cさんの場合(41歳)

彼は浮気なんてしない、そう思い込んでいました。

しかし、凄く申し訳なさそうに、ある日「浮気相手が妊娠した」と言ってきたのです。

私の頭の中には、『離婚』の二文字しか出てきませんでした。

翌日に離婚届を取りに行き、目の前で離婚届を書いてもらいました。

言い訳も聞きたくないし、子供にも悪影響だと思ったからです。

子供も12歳ぐらいだったので、分かってもらえました。

子供のためを思って離婚しないという選択肢もありましたが、私にはあり得ない選択肢でした。

浮気するような人と、何も無かったかのようにまた一緒に生活するなんて無理だと思ったのです。

Cさんはすぐに離婚届を出してしまった

Cさんはすぐに離婚届を出してしまいましたが、このようにパニックに陥らずに、今後の生活についてもう少し考えた方が良かったと言えそうです。

浮気の事実確認(妊娠の確認)もしていないので、もしかしたら騙されているかもしれません。

それに、話し合いとして財産分与、養育費、慰謝料、年金、親権などやることは沢山です。

お子さんがいるので、強制執行認諾付の公正証書の作成も必要でしょう。

同じような境遇になったあなたは、この例をみて、少し冷静に判断すると良いと思われます。

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今回のまとめ

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浮気相手が、あなたを騙している可能性もあるので、「妊娠した」と聞かされても、一緒に病院へ行くまで信用してはならないことと、DNA鑑定が重要であることをお話ししました。

また、離婚する・しないの2つのパターンを鑑みて対処法を紹介しましたが、離婚しない場合は浮気相手が産みたいのかがポイントになります。

何故なら、認知という方向性が考えられるからです。

浮気相手が産みたいと言い出したら、堕ろすよう要求しても、産むことを否定できません。

また、離婚する場合は慰謝料を高く請求できますが、婚姻関係を続ける場合は慰謝料は目減りしてしまいます。

離婚を選択した場合は、養育費や親権、年金、財産分与、慰謝料、加えて強制執行認諾付の公正証書の作成などやることが沢山あります。

Cさんのように、事実確認も取らずにすぐ翌日に離婚届を出してしまうと、損をする可能性が高いです。

頭はパニック状態になっているかもしれませんが、深呼吸をして、冷静に判断するようにしましょう。

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