旦那の不倫が発覚!ポケットにはキャバクラのライターが入ってるし、財布から避妊具も出てくる始末・・・。

離婚がチラつきますが、「今後の生活や子供の事を考えると、離婚はしない方が良いのかな…」と、踏みとどまる人も。

そうなってくると、不倫相手に慰謝料を請求したくなると思いませんか?

そこで今回は、浮気した旦那とは離婚しないけど慰謝料はケジメとして支払ってもらうと考えた世間の奥様方に向けて、慰謝料の相場は一体どのくらいなのか、不倫相手に慰謝料が請求できるのか、分かりやすく紹介したいと思います。

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請求する慰謝料の相場は?

旦那 浮気 離婚しない 慰謝料

示談で解決できる場合、相場に決まりは無く、100万でも1,000万円でも良いということになっています。

しかし、示談で折り合いがつかない場合は、調停や裁判などにもつれ込みます。

すると、離婚しない場合の慰謝料の相場は50万円~100万円と低くなってしまうのが通例です。

しかし、婚姻関係に見切りをつけ、離婚に踏み切った場合は慰謝料が100万円~500万円ほどまでに跳ね上がります。

ただし、今後の生活を考えると、慰謝料がちょっとだけ増えるということに魅力を感じない人も多いでしょう。

ちなみに、不倫期間が長期期間であったり不倫相手を妊娠させてしまっていた場合は、慰謝料が高くなる傾向にあります。

また、資産状況、収入が高い場合は、増額することもあるようです。

この段落では慰謝料の相場についてお話しさせていただきました。次の段落では、不倫相手に慰謝料が請求できるか見ていきたいと思います。

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不倫相手に慰謝料を請求するときのメリット・デメリット

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離婚をしないで、旦那の不倫相手だけに慰謝料は請求できるのでしょうか?答えはYESです。

そうです、不倫相手に慰謝料の請求が可能です。

こちら側としても、支払って貰えばスッキリしますよね。このように、懲罰的に不倫相手に慰謝料を払ってもらうことが出来ます。

では、メリットを具体的に上げますと、

  • 不倫相手に金銭的・精神的ダメージを与える
  • 旦那と、不倫相手の今後の接触を断ち切ることができる
  • 二人の関係が再発しないように牽制できる

…と、上記の3つが挙げられます。

デメリットがあるとすれば、不倫相手と会うなど接触が必要になる旦那の職場に不倫相手がいた場合、以後の仕事が気まずい旦那に慰謝料の請求の有無に関係なく、不倫相手から求償される可能性があることです。

不倫相手から求償された場合、5割から7割程度請求されることがあります。

ですが、夫婦間で慰謝料請求しても、家庭内の金銭のやり取りになってしまうので、あまり意味は見出せません。

不倫相手に慰謝料を請求するのが自然な流れと言えるでしょう。

示談の場合に、不倫相手が同じ職場だった場合に異動を申し込みできることがあります。

法律ではそういったことはできないのですが、話し合いによっては成功した例があります。

不倫相手に慰謝料を請求できないケースがある

不倫相手が妻帯者と不倫をしていることを知っている必要があり、旦那が独身だと偽っていた場合と、半ば強姦のように強制的に性交渉した場合は慰謝料がとれません。

また時効もあり、不倫の事実と相手が判明してから3年を経過すると慰謝料は不倫相手に請求できません。

他には、既に夫婦生活が破たんしていた場合は慰謝料の請求が難しいです。

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慰謝料請求の流れとは

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まずは、不貞行為があったことを証明するために、強い証拠を集めなくてはいけません。

慰謝料は『不法行為に対する損害賠償』ですから、実際に不倫があったことを証明する必要があります。

ただし、注意したいのは、法律上で認められる浮気とは、配偶者のある人が配偶者以外と肉体関係を持つことであり、プラトニックな関係や、スマホの履歴で「愛しているよ」という文言を見つけたとしても、それは証拠になりません。

とはいえ、何にも無いよりはマシなので、スクリーンショットを撮るか、あなたのスマホで撮影するなどしてとっておくと良いでしょう。

それに、今後のデートの約束が分かれば、探偵の張り込みも楽になり料金が安く済むかもしれません。

では、認められる証拠とは何でしょうか?

例えば、2人がラブホテルに出入りしているところの動画であったり、相手方のマンションに長時間滞在していることなどが証拠になります。

当事者たちが自白したものも証拠になりますが、少し弱い証拠となります。

旦那が不倫したことを告白するようでしたら、録音して文字に起こす必要があります。

『調停離婚』『裁判離婚』では、動画や録音したものを流すことが無いからです。

ラブホテルに入るところの証拠も、写真より動画の方がより強力です。動画を、連続した写真にプリントアウトする必要があります。

矛盾するようですが、連続した写真に意味があるようです。ですから、日付入りの写真が、何枚も連続して撮れていれば、写真一枚のみと違って、より強い証拠になります。

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強い証拠があると示談の段階から有利

LINEやメールのやりとりで、例えば「愛しているよ」だったり「○○月○○日に宿と新幹線の予約取ったよ」と記載があっても、それらは法律の元では証拠になりません。

これらの証拠を見つけた場合は、旦那を問い詰めたりせずに、まずはそのまま泳がせておきましょう。

そして、探偵や興信所に相談し、確実な証拠となる浮気現場の写真を撮ってきてもらうのです。

日帰りでは難しいような場所での宿泊も、それらは証拠として認められる傾向にあります。

ラブホテルに出入りするところの動画が取れればまず心配ありません。

このような張り込みを顔がバレているあなたが出来るでしょうか?

小さい子供がいたら、余計に張り込みなんて無理ですよね。

最近は、証拠が掴めなかったら支払いが完全無料になったり、相談料が無料も探偵事務所も増えてきました。

今の探偵事務所は、昔より本当に身近な存在になりました。

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不倫相手への慰謝料は書面にて請求すると良い?

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相手の身元が分かったら、証拠が集まり次第、口頭ではなく、『内容証明郵便』を使って行うと良いでしょう。

内容証明郵便とは、郵便局が、郵送の事実と、内容を証明してくれるものです。

不倫相手が、郵便が「届いていない」「不倫については書いてなかった!」といった言い逃れを回避できるため、弁護士が裁判する上でもよく使用している方法です。

料金は普通の郵便よりちょっとだけお高めですが、ココはケチってはいけませんね。

また、相手が内容証明郵便に不慣れであれば、手紙が届くだけでプレッシャーを与えることが出来ます。

内容証明郵便は、無視がし辛いからです。

ここで、相手が認めてくれれば良いのですが、後から認めてないなどと言ってこないよう、示談の段階で『示談書』を作成しておくことをオススメします。

相手が応じない場合は、調停、裁判の順に申し立てを行う必要があります。

話し合いが上手くいかなかった時

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内容証明郵便を送っても相手が無視し続けていたり、減額を要求したりして、金額の折り合いがつかなければ、調停、裁判の手続きを行います。

調停とは、相手と顔を合わせて話し合いをするのではなく、調停委員が間に入り、調停調書というものを作成するものです。

調停の手続きには、専門知識や、証拠はまだ必要ではありませんが、調停の段階から弁護士を付けておくと有利に話が進みます。

相手が、耳を傾けない場合、調停でも上手くいかないことが多いです。その場合は、法律で裁いてもらう必要があります。それが、裁判です。

裁判では、証拠が必要となります。

先述の通り、ラブホテルに出入りしているような、強い動画を撮影する必要があります。

裁判では、裁判官が「判決」という形で、慰謝料の有無や金額を決定します。それには、当事者の主張や提出する証拠の強さが関係してきます。

裁判ともなると、公になりますので、親族や職場にも不倫の事実を知られる可能性があり、相手へのプレッシャーは負担が大きくなります。

判決次第では、相手の意思にかかわらず、預金口座や給与の差し押さえが可能となり、強制的に慰謝料を支払ってもらうことも可能となります。

デメリットは、裁判は時間がかかることです。

示談ならすぐに終わるのですが、裁判は1~2年かかると言われています。

また、裁判官が何を考えているのか分かり辛いため、慰謝料がいくらになるのか言い渡されるまで分からないというデメリットもあります。

なるべく早くに行動を起こそう

裁判にもつれ込む場合、3年を過ぎると時効になってしまうため、示談や調停で時間を喰い過ぎるとあっという間に3年の月日が流れてしまいます。

不倫から5年などの時間が経っていても、不倫の事実と相手を知った時からカウントダウンが始まります。

そして、不貞行為があった段階から20年が経過すると、不倫の慰謝料請求の権利消滅を防ぐ方法が無くなってしまいます。

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口コミや経験談

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口コミや経験談を少しご紹介します。

参考になれば幸いです。

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Aさんの場合【妻が旦那の不倫相手へ慰謝料請求したケース】

旦那と不倫関係にあった女性への慰謝料請求、地方裁判所で認められた慰謝料額は150万円。

婚姻期間は2年で、夫婦の間に子供ありの状態で、旦那がインターネットのコミュニティサイトを通じて出会った女性と不倫関係になり、なんと不倫相手を妊娠させてしまいます。

さらに、その不倫女性は出産にまで至ってしまいます。

相手女性が旦那に対し、認知請求を行い、旦那も被告として争うことになりました。

認知すると、自分の子供と同等の扱いになる

認知をしてしまうと、旦那が亡くなった際に、相続の権利が夫婦間の実子と変わらなくなります。

法律上では子として認知されてしまいます。

一方で認知を拒否し続ければ、養育費の支払いの義務もなく、財産を持っていかれることもありません。

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Bさんの場合【旦那が妻の不倫相手へ慰謝料請求したケース】

あなたが不倫をしてしまったら、逆に訴えられる可能性があります。

このケースでは、妻と同棲中の不倫相手の男への慰謝料請求が150万認められました。

婚姻期間は10年で、夫婦の間には子供がいました。

夫婦関係は円満でしたが、妻が不倫相手に、「夫婦生活は破たんしている」と嘘をつき、不倫関係になりました。

慰謝料請求後、不倫相手がきちんと謝罪したこと、交際期間は半年にも満たず、短かったことから慰謝料は減額されました。

旦那が不倫しているから、自分も不倫しよう、は絶対ダメ

結構多いのが、「旦那が不倫しているなら自分も不倫してやろう」と考えている妻です。

勿論法的にそんなことが認められるはずはなく、妻側も不倫すれば慰謝料を請求される可能性があります。

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今回のまとめ

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離婚しない場合の慰謝料は、示談の場合特に決まりが無く、証拠を握っていれば有利に話が進み、1,000万円もらえることも少なくないようです。

一方、不倫相手に慰謝料を請求し、話し合いが進まない場合は調停、裁判と手順を踏んで、慰謝料は50万円~100万円が相場となっているようです。

調停や、裁判で弁護士を付けると、話が有利に進みますが、弁護費用は100万を超すことも多く、それなりの覚悟が必要です。

また、不倫相手に無視されないように、最初のコンタクトから、『内容証明郵便』を利用すると良いでしょう。

時効期間が3年と意外と短いので、状況に応じてさっさと行動に起こさないと時効になってしまいます。

冷静に判断し、旦那を問い詰めることはやめて(警戒されると証拠が集めにくくなります)、旦那は気持ち良く泳がせておき、証拠を掴んだら即行動を起こすことをオススメします。

証拠は、強いものでないと意味がありません。

メールやLINEのやりとりは、証拠になりませんので注意が必要です。

肉体関係があったことを証明しなくてはいけないので、ラブホテルに出入りするところなどの動画を手に入れる必要があるでしょう(写真より動画の方が強い証拠になります)

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